不倫の示談で口外禁止条項に違反したらどうなるのか
1 口外禁止条項とは
不倫の慰謝料請求で相手方と示談をする際に、示談書で口外禁止条項を定めることがあります。
口外禁止条項とは、事件の内容や示談の内容等について第三者に話をしないことを約束するもので、不倫の慰謝料請求だけでなく、刑事事件や労働事件等様々な事件の示談の際に、条項として盛り込まれることが少なくありません。
2 なぜ口外禁止条項を定めるのか
口外禁止条項を定める理由ですが、たとえば、慰謝料を請求する側の場合は、配偶者に不倫をされたという事実を他人に知られたくないということが考えられますし、慰謝料を請求された側の場合は、自分が不倫をしてしまい慰謝料を支払ったという事実を他人に知られたくないということが考えられます。
3 口外禁止の範囲
口外禁止条項の定め方にもよりますが、口外禁止の対象となる第三者は、通常は示談をした当事者以外の人になります。
また、「口外」禁止なので、「言葉で話さなければ問題ない」というわけではなく、たとえば、手紙やメール等に書いて伝えることも禁止の対象となります。
ですので、友人や親族に口頭で話したりメールで伝えたりすることはもちろん、不特定多数の人が閲覧するインターネット上の掲示板に書き込みをしたりすることも禁止されます。
4 口外禁止条項に違反した場合
では、もし口外禁止条項に違反してしまった場合はどうなるのでしょうか。
⑴ 違約金の定めがある場合
示談の際に、口外禁止条項とともに違約金条項(口外禁止条項に違反したらいくら支払うといった内容の条項)を定めることがあります。
違約金の定めがある場合には、口外禁止に違反したことの立証があれば、定められた違約金を支払わなければならなくなります。
⑵ 違約金の定めがない場合
違約金条項がない場合でも、口外禁止条項に違反した場合は契約違反になりますので、損害賠償請求をされる可能性があります。
⑶ 違約金以外のリスク
口外禁止条項に違反して第三者に不倫の事実等を伝えた場合、そのやり方や表現方法によっては、相手方の名誉を棄損するものとして損害賠償請求されたり、名誉棄損罪や侮辱罪に問われたりする可能性があります。
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒192-0046東京都八王子市
明神町4-7-3
やまとビル3F
0120-41-2403

















